出席停止の用紙(療養解除届)についてNew
<< 療養解除届(インフルエンザ,新型コロナウィルス感染症)の提出義務 >>
インフルエンザ及び新型コロナウィルス感染症は,学校保健安全法施行規則により出席停止期 間の基準が定められています。
この間は他の人に感染させる恐れがあるため,登校することはできません。ただし,病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは,この限りではありません。)
インフルエンザ及び新型コロナ感染症による出席停止期間を経過したら,保護者が記入した「療養解除届」を御提出ください。
必要書類のダウンロードNew
インフルエンザ及び新型コロナウィルス感染症
PDF形式 | 出席停止に関する説明および療養解除届New |
Word形式 | 出席停止に関する説明および療養解除届New |
対象となる病気と必要期間New
- 新型コロナウィルス感染症
- 発症した日を0日とし,発症した後5日を経過し,かつ症状軽快後1日を経過するまで。New
- インフルエンザ
- 発症した日を0日とし,発症した後5日を経過し,かつ解熱した後2日を経過するまで。New
- 百日咳
- 特有の咳が消える,または5日間の抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
- 麻疹
- 解熱後3日を経過するまで。
- 流行性耳下腺炎
- 腫脹が発現した後5日間を経過し、かつ全身状態が良好になるまで。
- 風疹
- 発疹が消失するまで。
- 水痘
- すべての発疹が痂皮化されるまで。
- 咽頭結膜熱
- 主要症状消退後2日を経過するまで。
- その他
- 必要に応じて医師の感染のおそれがないと判断するまで。